社会保険労務士法人村松事務所 株式会社浜松人事コンサルタント社会保険労務士法人村松事務所 株式会社浜松人事コンサルタント

お役立ち情報・BLOG

【 第111回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】「2025年度の雇用保険料率と賃金の考え方」

雇用保険料率は財政状況に応じて毎年度、見直しが行われています。
2025年度の雇用保険料率と、雇用保険料の対象となる賃金等について確認します。


実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!

2025年度の雇用保険料率ですが、昨年度より少し下がりましたね。 

そうですね。
雇用保険料率は財政状況に応じて見直しが行われます。
新型コロナウィルス感染拡大の影響で一時的な悪化が見られたものの、近年は財政状況の回復も見られることから、2025年度は引下げ⤵️となりました。

当社は一般の事業なので、労働者負担が‟6/1,000”から‟5.5/1,000”になりました。
給与計算では、残業代や通勤費も含めた総支給額に雇用保険料率をかけて計算しています💴

雇用保険法上の賃金とは、賃金、手当、賞与、その他名称を問わず、労働の対償として会社が従業員に支払うすべてのものをいいます。
基本給や各種手当はもちろんのこと、非課税である通勤手当も対象となります。
また、割増賃金の算定基礎には含まれない住宅手当や家族手当も対象となります。

『労働の対償として支払われたもの』というと、出張旅費や傷病見舞金などは含まないということですよね。

そのとおりです😊
実費弁償的なものや恩恵的なものは、雇用保険料の対象となりません。

そういえば、賞与も雇用保険料の対象となりますが、離職票には記載しませんよね?

雇用保険法上の賃金から以下の①②を除いたものが離職証明書(いわゆる「離職票」)等に記載できる賃金です。

① 臨時に支払われる賃金
  支給されることがまれであるか、不確実であるもの
② 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
  毎月の定期給与以外の賃金のうち、年間を通じての支給回数が3回以下のもので、いわゆる「賞与」。
※就業規則等により年間を通じて4回以上支給される場合は、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当しないこととなり、離職票等においては「賃金に関する特記事項」として記載が必要です。

なるほど❗よく理解できました😄
雇用保険料の対象となる賃金や離職票等に記載する賃金について、普段あまり見返す機会がないのでこの機会に適正な処理をしているかを確認できてよかったです。
ありがとうございました✨


POINT