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労務管理を学ぶ【給与編💴】育児休業中に支給する賞与の注意点
近年、政府による育児休業制度の拡充や法改正が進み、育児休業を取得する社員が増えています。
それに伴い、育児休業中の社員にも賞与を支給するという会社も珍しくありません。
その際によくいただくご質問が、「社会保険料はどうなるのか」「雇用保険料や所得税はかかるのか」といった点です。
育児休業中の賞与は、通常の給与や賞与とは取扱いが異なる部分があるため、注意が必要です💡

🔵1.社会保険料(健康保険・厚生年金)の取扱い
育児休業中は「育児休業等取得者申出書」を提出している場合、健康保険料・厚生年金保険料は免除されます。
賞与については、さらに次の条件を満たす場合に免除となります。
・賞与を支払った月の末日を含んだ連続して1か月を超える育児休業等を取得していること
この条件を満たしていない場合は、育児休業中であっても社会保険料がかかるため、支給月と休業期間の確認が重要です。
🔵2.雇用保険料の取扱い
育児休業中であっても、賞与から雇用保険料は控除する必要があります。
「育休中だから雇用保険料も免除になる」と誤解されやすい点ですが、雇用保険料については免除の制度はありませんので注意しましょう❗
🔵3.所得税の取扱い
育児休業中であっても、原則として賞与から所得税は控除します。
ただし、育児休業中は「前月の給与が支給されていない」というケースも多く、その結果として賞与にかかる所得税が0円になる場合もあります。
前月の給与がない場合、賞与の所得税は次の手順で計算します。
【所得税の計算方法】(前月給与なしの場合)
①賞与額から社会保険料等を控除した金額 × 1/6※
②上記①の金額を「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」に当てはめる
③上記②で求めた税額 × 6※ = 賞与から控除する所得税額
※賞与の計算の基礎になる期間が6か月を超える場合は、①は「1/12」、③は「12」を使用します。
具体例で確認してみましょう❗
条件
・賞与:25万円(社会保険料・雇用保険料控除後)
・前月の給与支給:0円
・扶養親族なし・甲欄適用
・賞与の算定期間:6か月
計算の流れ
① 25万円 × 1/6 = 41,666円
② 月額表では「88,000円未満」は所得税0円
③ 0円 × 6 = 0円
➡この場合、賞与にかかる所得税は0円となります。
🔵給与計算はお任せください!
育児休業中の賞与は、社会保険料・雇用保険料・所得税で取扱いがそれぞれ異なり、「いつ」「どの条件で」支給するかによって控除の有無も変わってきます💸
「育休中だからすべて免除」と一律に判断してしまうと、誤った処理につながりかねません。
給与計算に少しでも不安がある場合は、無理に社内で抱え込まず、プロに任せるのも一つの方法です。
ミスが許されない業務だからこそ、ぜひ村松事務所にお任せください😄
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