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労務管理を学ぶ【法改正編📚】在職老齢年金 減額の基準額 65万円へ
働き続ける高齢者の活躍を後押しするため、「在職老齢年金」が見直しされます。
2026年4月から、年金制度の改正により、年金が減額となる基準額が51万円から65万円へ引き上げられます。
今回は、この改正のポイントと、改正後の具体的な計算方法について整理します。

🔵1.「在職老齢年金」とは?
厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受ける60歳以上の方は、基本月額と総報酬月額相当額※1に応じ、年金額が減額または支給停止される場合があります。
なお、支給停止の対象となるのは老齢厚生年金のみであり、老齢基礎年金は対象になりません。
※1 毎月の賃金(標準報酬月額)+ 1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額。
🔵2.改正のポイント
2026年3月以前は、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が「51万円」を上回る場合には、年金額の全部または一部について支給停止されていました。
4月以降は、この基準額が「65万円」に見直されます。
なお、基準額は、賃金の変動に応じて毎年度改定されます。
🔵3.改正後の年金支給額の計算方法(月額)
①基本月額と総報酬月額相当額との合計が65万円以下の場合
全額支給
②基本月額と総報酬月額相当額との合計が65万円を超える場合
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-65万円)÷2
例:基本月額(老齢厚生年金額)が10万円、
総報酬月額相当額(賃金)が46万円(標準報酬月額36万円、標準賞与額120万円[月額10万円])

基準を超えた金額の半額が支給停止となります。
日本年金機構のサイトには、各基準額における支給停止額の早見表も掲載されていますので、参考にしてみてください。
✨✨まとめ✨✨

✅支給停止基準額が「51万円 → 65万円」へ引き上げ
✅停止対象は老齢厚生年金のみ
✅ 基準額の超過分の2分の1が支給停止される
今回の改正により、高齢者が収入を抑える必要性が減り、より活躍して働き続けられる環境が整います。
高齢者の活用を推進する場合は、従業員に在職老齢年金の制度を説明し、働く時間を延ばすことの検討も必要となります。
制度改正を機に、自社の賃金設計や再雇用制度についても確認しておくと良いでしょう。
■参考サイト
