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【 第4回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】 「夫婦共働き」と「子供の扶養」

【 社会保険情報 】夫婦共働きの子どもを健康保険の扶養にする際の判断基準をご存じですか?

夫婦共働きの世帯が増え、男性より女性の年収が多いという世帯も珍しくありません。
夫婦共働きの子供を扶養にする際、どのような点に注意したらよいのでしょうか?


実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!

女性従業員が管理職に就くことになりました。
夫婦共働きなのですが、ご主人よりも年収が高くなるようです。
健康保険について、現在ご主人の扶養となっているお子さんを、当社の従業員の扶養に変更しなくてよいのでしょうか?

健康保険では、いくつかの要件を満たした人について届け出ることで被扶養者として認定されます。
その要件は、主として被保険者に生計を維持されていることです。
夫婦共働きで子どもを扶養しているときには、夫婦の年間収入の多い方の被扶養者とすることになっています。

やはりそうなんですね!
そうすると当社の従業員の被扶養者とする方が良いですよね?

基本的にはそうなります。
しかし、夫婦で年間収入の差が小さいときには、年によっていずれの年間収入が多いか変わることもあります。
そうなると被扶養者の変更手続きを頻繁に行わなければならないこともありますよね。
そのため、夫婦の年間収入が同程度の場合には、主として生計を維持する人の被扶養者とすることができました。

毎年、夫婦双方の年間収入を確認して、健康保険証の発行手続きをしてると大変ですよね。
同程度という表現も、どの程度まで認められるのか分かりづらいです…

そうなんです。少し分かりずらかったんです。
そこで、2021年8月1日から「同程度」が「夫婦双方の年間収入の差が、年間収入の多い方の1割以内」に変更になりました。
また、被扶養者の届出をする「前年の年間収入」で判断することになっているものが、「過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの」で判断することになりました。

色々と変更になっていたんですね。気付きませんでした😔

はい、これらの他にも配偶者が公務員の場合や、自営業の場合の考え方についても基準が明確に整理されています。
厚生労働省のサイト「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」で、確認しておくとよいでしょう。

このような事例は今後増えてくると思います。
ありがとうございました❢

POINT

① 夫婦共働きの場合の健康保険の被扶養者の認定に関する考え方が整理され、2021年8月1日から適用された。
② 夫婦双方の年間収入の差が1割以内であれば主たる生計維持者の被扶養者とすることができる。