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【 第8回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】 「2022年度の法改正をCheck!」

2022年は労務に関する法改正が多い年になることをご存じですか?

早目に法改正を知ることは重要ですが、法改正をまとめて知る機会は多くないのではないでしょうか?


実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!

前に村松事務所から

①「経営者の皆様・必見‼ 【 働き方改革関連法 チェックリスト 2019 】」
②「経営者の皆様・必見‼ 【 今後施行される主な法改正 】」

をいただきましたが…なかなか対応できていないのが現状です。
取り急ぎ対応が出来ているかどうか確認したいと思います。

お渡しした①②は、自社で対応が出来ているかどうか?の ☑欄 を設けてあります。
まずは、チェックいただきながら確認していきましょう!
また、資料は当時発表されていた主な法改正をまとめてありますので未掲載の法改正もあります。


①②経営者の皆様・必見‼チェックリスト』ご希望の方は 村松事務所 へご相談ください👦

そーでした。まず、確認してみます!
☑欄は助かります。


詳細は分かりませんが健康保険の任意継続でも変更があるとか…在籍社員以外の退職予定社員にも案内できると良いなと思います。

健康保険の改正についても教えてください。

それでは『雇用・健康・厚生年金保険』に関する主な改正を施行月を追ってご案内いたします。

◎2022年1月施行
①傷病手当金の支給期間が通算化
2022.01.11に【 第2回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】 「傷病手当金 支給期間が通算化!」
で説明しました。
もう、バッチリですよね (*^^)v


②健康保険任意継続被保険者の資格喪失と保険料
本人の希望による資格喪失が可能となりました。
今までは、ご家族の扶養要件に合致した場合でも希望による喪失は出来ませんでした。


③雇用保険マルチジョブホルダー制度
65歳以上の労働者が複数事業所で勤務する場合、2つの勤務を合計して要件を満たす場合に申出を行うことで特例的に雇用保険被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることが出来る制度です。

③の”雇用保険マルチジョブホルダー制度”は本人が手続きを行うのですか?

はい、手続きは本人が行います。
事業主は、労働者から証明を求められた場合、速やかにその証明を行わなければなりません。
また、事業主はマルチジョブホルダーが申出を行ったことを理由として、不利益な取扱いを行ってはいけません。
なお、どうしても事業主が必要な証明を行わない場合は、ハローワークから事業主に対して確認を行います。

わかりました。

2月以降の法改正はいかがでしょうか?

次のようになっています。

◎2022年4月施行
①在職老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額を毎年定時に改定
高齢期の就労継続を早期に年金額に反映されるようになります。


②65歳未満の「在職老齢年金」支給停止の基準額が緩和
現行28万円から47万円に引き上げられます。
これにより今まで調整がかかっていた老齢厚生年金額が増える方が…!


③老齢厚生年金の年金受給開始時期の繰下げが75歳までに拡大
現在70歳まで繰り下げ可能(増額率42%)ですが、「令和4年4月1日以降に70歳に到達する人(昭和27年4月2日以降に生まれた人)」については、「老齢厚生年金の繰下げ支給」の上限が
75歳まで引き上げられ、その場合の増額率は“84%”となります。
いつから受給するかはご本人の状況によりご本人が判断なさってください。

年金を受給しながら働いているベテラン社員には朗報ですね。
収入がしっかり確保していれば受給開始を繰り下げるのも良いのかもしれません。


ご本人でよく考えて、またご家族等に相談して決めるのが安心ですね。


夏以降の改正もありますか?

秋にもあります。
育休関係の改正もありますが複雑な内容ですので、近くなったらご相談くださいね。
項目だけご案内します。
あと、ご存じかもしれませんが厚生年金保険と健康保険の適用が拡大されます。


◎2022年10月施行
①育児休業中の社会保険料免除期間の考え方

②産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

③厚生年金保険・健康保険の適用拡大
年金機構よりチラシ等の案内が事業所へ発送されています。
また、適用拡大に該当する事業所へ社会保険調査が行われています。
適用拡大をふまえて調査時に説明をうけている事業所も沢山ありますね。

「特定適用事業所」要件
※ 変更前:常時500人超
※ 変更後:常時100人超

「短時間労働者」の適用要件
※ 変更前:雇用期間が1年以上見込まれること
※ 変更後:雇用期間が2か月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ要件)


詳細は『厚生労働省』『日本年金機構』のサイト等で確認してくださいね。

弊社は105人なので対象となります。

パートさんは社会保険の対象になるかどうか労働契約書の確認をしておかないといけませんね。
いつも村松社労士からアドバイスいただいている勤務実態も注意確認します(*^-^*)

ご家族の扶養から抜けてもらったりと案内しなくちゃいけないかも…大変だぁ…
まずは加入要件等を確認します。


ありがとうございました。

POINT

①ご紹介した法改正のほかにも細かい改正があります。自社に関係する法改正は厚労省のサイト等で確認しましょう!
②在職老齢年金等の改正は事業所には無関係のようですが、労働者の収入が増えるという点では労働契約の見直し等で事業所にも関係することがあります