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【 第9回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】 「別居家族の健康保険」(被扶養者)

家族が別居することになったとき、健康保険の被扶養者でいられるでしょうか?

年度が替わり、就職・進学など多くの変化が訪れる時期です。
それに伴い健康保険の被扶養者の見直しが必要になることも…


実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!

母親を健康保険の被扶養者としている従業員が、一人暮らしをすることになりました。
母親とは別居になりますが、健康保険の被扶養者のままにできますか?

従業員の直系尊属や配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹であれば別居であっても被扶養者として認められることになっています。その際、被扶養者となる方が、従業員に生計を維持されている必要があります。

「生計維持されている」というのは、どのような状態でしょうか❓

従業員と母親が同居の場合、原則として母親の収入が130万円未満、(60歳以上または障害者の場合は、180万円未満)で、従業員の収入の半分未満であれば被扶養者となります。
別居の場合は、収入の金額要件に加え母親の収入が従業員からの仕送り額未満でなければなりません。

母親の年収を確認したところ、100万円の年金収入だけなので年収額は問題ありません。さらに、従業員が少なくとも年間100万円の仕送りをする必要があるということですね。

そのとおりです。

ちなみに従業員と母親が同居から別居へと変更になったことで、年金事務所等への届出は必要ですか。

同居から別居へ変更になったことに関する届出は不要です。
ただし、被扶養者の要件に該当しなくなったのであれば、被扶養者から削除する届出が必要になります。

なるほど。今回の場合、仕送り額の確認をする必要がありますね。ちなみに、仕送り額の証明書は必要ですか。

今回は仕送り額の証明書の届出も不要です。
ただし、新たに被扶養者とするときには、預金通帳等の写し(振込の場合)、現金書留の控えの写し(送金の場合)等によって仕送り額が確認されることになります。
なお、例年10月頃に実施される協会けんぽの被扶養者資格再確認では、別居の場合、証明書の提出が求められることがあります。

そうなんですね。いずれにしても仕送り額の確認をしておく必要がありますね。

POINT

①直系尊属や配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹であれば別居であっても被扶養者となることができる。
②別居の場合には、被扶養者となる人の収入が従業員からの仕送り額未満である必要がある。
③仕送り額の証明として、預金通帳等の写しや現金書留の控えの写しが用いられる。
※ 健康保険組合の場合は、健康保険組合にお尋ねください。