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【 第14回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】   「労働者の過半数を代表する者」

36協定を結ぶ場合の『 労働者代表 』を正しく選出されていますか?

4月から新たな年度になり『36協定』を新しくされた事業所さんも多いと思います。

「時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)」締結の際は、その都度、当該事業場に
➀労働者の過半数で組織する労働組合(過半数組合)がある場合はその労働組合
②過半数組合がない場合は労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)と、書面による協定をしなければなりません。

 


実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!

6月に 本店 と 富士工場 の2か所で『36協定』を締結します。
当社は労働組合がないので、毎回『 労働者代表 』を選出していますが、正しく選出しているのか?確認したいのですが…

今回は 遠州地方に多い中小企業で労働組合のない事業所 のケースでお話しますね。

① 労働者の過半数を代表していること

正社員だけでなく、パートやアルバイトなど事業場のすべての労働者の過半数を代表している必要があります。
(御社の場合、本店・富士工場それぞれで協定するので場所ごとに過半数代表者を選出します!)
労働者の分母の数には、「一般職」だけでなく「部長」「工場長」と呼ばれる方も含まれます。
注1)出向者は出向先の労働者数に含めます。
注2)派遣受入れの人は、派遣元で協定します。派遣先の労働者数には含めません!

👦兼務役員等分かりにくい場合はご相談くださいね。

労働者は役職で判断しない!ということですね。( ..)φメモメモ


労働者代表は、どのように選べばよいのでしょうか?
社員の中に「次は私が労働者代表になりたい!」と、話しているものがいます。

② 36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手などにより選出すること

正社員だけでなく、パートやアルバイトなど事業場のすべての労働者の過半数を代表している必要があります。
自薦・他薦は問いませんが、 推薦! だけでは過半数代表者とはいえません。
選出手続は、労働者の過半数がその人の選出を支持していることが明確になる民主的な手続
(「投票」「挙手」「労働者による話し合い」「持ち回り決議」など)がとられている必要があります。
推薦の場合も投票していただくなど、お願いしますね。
使用者が指名した場合や社員親睦会の幹事などを自動的に選任した場合には、その人は36協定を締結するために選出されたわけではありませんので、36協定は無効となります。
以前は、会社が「○○さん、お願いね。」と、会社が決めていたこともあったようですが…

会社が決めてはいけません!

当社は、「投票」を行っているのでO.Kですね。
ひと安心しました。
その他、注意する点を教えてください。

③ 労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと

管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある人を指します。
一般的には、「部長」「工場長」などを指しますのでこの職の人を労働者代表とする場合には注意が必要です。

管理監督者は、労働者数には含めますが代表者にはなれません。

ううん・・複雑ですね。
ありがとうございました。

POINT

①労働者の過半数を代表していること
②その選出に当たっては、すべての労働者が参加した民主的な手続がとられていること
③管理監督者に該当しないこと