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【 第35回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】  「歯科医師による健康診断」

労働安全衛生法に基づく”歯科医師による健康診断”をご存知ですか?


実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!

歯科医師による健康診断の何かが令和4年の秋頃に変更になると、上司が心配しています。
弊社は『メッキ』を扱っている工場勤務者『20人』が、歯科医師の健康診断を実施しています。

令和4年10月より、歯やその支持組織に有害な業務に労働者を従事させるすべての事業者に対し、歯科医師による歯科健診(歯科健康診断)の報告義務が課せられます。

令和4年10月1日施行の「労働安全衛生規則」の改正内容について説明しましょう!

報告義務が課せられる…ということは、『20人』でも報告するということでしょうか?

そうですね。
今(令和4年9月30日まで)は、『50人以上』の労働者を使用する事業場に報告義務がありますが、
令和4年10月1日以降は、『50人未満』の事業場でも監督署へ報告書の提出が必要となります。


今までは、50人以上(健診を実施しない労働者も含める)の事業場では『定期健康診断結果報告書』の
下の方に” 歯科健診:実施者数/有所見者数 ”があり定期健康診断の結果と一緒に報告を行っていました。

施行日以降は、従来の記載欄がなくなり『有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書』を提出してください。
<参考:静岡労働局のリーフレット>


対象となる従業員を確認したいのですが…

R4年10月1日以降に歯科健診を受けた人達から報告対象となります。

塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務(対象業務※)に常時従事する労働者(安衛法施行令第22条第3項、安衛則第48条)と、決められています。

※ 例)メッキ工場、バッテリー製造工場等における上記の業務

実施のタイミングは、一般の健康診断と同じで良いのでしょうか?

実施時期も次のように決められています。
対象業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、対象業務への配置替えの際
対象業務についた後6か月以内ごとに1回(安衛則第48条)です。

健康診断結果の記録や労働者への通知はいかがでしょうか?

結果の記録は、健康診断個人票へ記録し、5年間保存しなければなりません。
労働者へは、もちろん結果を通知しなければなりません。

歯は、一生ものですものね😊
診断結果に基づき早目に対応したいと思います。
ありがとうございました。


POINT

①歯科医師による健康診断の報告が義務化される!<厚生労働省のリーフレット>
②健康診断個人票は5年間保存義務あり!