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【 第38回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】  「2022年10月から改正の人事労務に関すること!」

今年(2022年)10月は人事労務関係に関して様々な法改正等が実施されます。
『 育児休業・産後パパ育休 』は、テレビでもCMが流れているのでご存じの方が多いと思います。
その他、主な改正についてはいかがでしょうか?


<村松事務所のYouTube>
育児休業が当り前に!令和4年4月~
”男性の育児休業”が増える!?
社会の働き方に大きく影響⁉社会保険加入対象者の拡大義務化!


実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!

「2022年10月は人事労務関係の改正が多いみたいだな!」と、課長が言っています。
実際、どのような変更なのか??
先生、教えていただけますか?

はい…主な改正を説明しますね。


1.改正育児・介護休業法の施行
改正育児・介護休業法については、10月より出生時育児休業(産後パパ育休)の創設と育児休業の分割取得等が始まります。
出生時育児休業は、子どもが1歳に達するまでの育児休業とは別に取得することができる新たな育児休業です。
特徴として、労使協定を締結した場合は、労使で合意した範囲で休業中に就業すること(合意による就業)ができます。

法改正に対応した就業規則(育児・介護休業規程等)の整備が完了していない場合は、早急に整備を進めましょう。
今後、従業員から会社への育児休業取得に関する相談が増えることも予想されるため、制度の内容を理解しておくことが求められます。


2.出生時育児休業給付金の創設
1.の改正育児・介護休業法に対応した形で、これまでの育児休業給付金とは別に、雇用保険の出生時育児休業給付金が創設されます。
合意による就業の場合、就業が一定の水準以内であれば、出生時育児休業給付金を受け取ることができます。
その際、出生時育児休業期間中の就業により支払われる賃金額と、出生時育児休業給付金の合計が、休業前賃金日額×休業日数の80%を超える場合は、その超える額が出生時育児休業給付金から減額されます。


3.育児休業中の社会保険料免除の仕組み変更
10月以降、育児休業中の社会保険料の免除の仕組みが変わります。
月額保険料は同一月内で育児休業を取得(開始・終了)し、その日数が14日以上の場合にも、その月の保険料が免除の対象として追加されます。
一方、賞与保険料については、連続して1か月(カウント方法を確認すること)を超える育児休業を取得した場合に限り免除となります。

12月に賞与が支給される企業が多いことから、その時期に育児休業を取得予定の従業員には誤解のないよう説明しましょう。

<参考サイト>
厚生労働省「育児・介護休業法について」
日本年金機構「令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます」

1.については、4月の改正もあったので10月の改正と合わせて ”就業規則の変更は完了 ”しています。
2.は、実際に申請する時に気をつけるとして…
3.の社会保険料免除は、特に賞与支給月に気をつけないといけませんね。

そうですね。
社会保険料免除は従業員さんへの説明も必要です。WEB等で古い情報を見つけてしまい質問されることも想定されます。

さらに改正について説明します。


4.101人以上500人以下の企業への社会保険の適用拡大
10月より、従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が101人以上の事業所が社会保険の特定適用事業所となります。
特定適用事業所になることで、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入するパートタイマーの基準が変更され、1週の所定労働時間が20時間以上の場合に、社会保険への加入が必要となります(その他要件あり)。

10月時点で対象にならなかった事業所についても、101人以上の月の数が、1年間のうちに6か月となった月の翌月より特定適用事業所となります。


5.雇用保険料率の変更
2022年度は年度の上期と下期で雇用保険料率が異なるという異例の取扱いとなりました。
10月からの雇用保険料率は 厚生労働省「令和4年度雇用保険料率のご案内」 でご確認ください。
大幅な引き上げとなり従業員の負担も増えます。事前に説明をするとともに、給与からの雇用保険料の控除を誤らないよう注意が必要です。


わー頭がぐるぐるしちゃいます😖

育児休業に関する取扱いが大きく変わって、制度が複雑化しましたよね。
給与計算に関係する内容もあるので、制度を正しく理解しなくては…
不明な点は、また教えてください。
ありがとうございました!


POINT

①4.社会保険の適用拡大対象事業所へは 8月下旬 に日本年金機構よりお手紙が発送されている。
②5.2022年度の雇用保険料率は、年度の上期と下期で異なる。
③従業員の給与計算に関係する内容(社会保険料・雇用保険料)は、従業員への説明が大切!
また、給与計算は慎重に行おう!

●2022/9月時点での法令に基づく内容です●