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【 第39回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】  「産後パパ育休(出生時育児休業)が施行」

2022年4月に改正育児・介護休業法の施行(第一段階)として、有期雇用労働者の取得要件の緩和や、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が義務化されました。
そして、2022年10月には、より影響が大きい第二段階の改正が施行されました。
ここでは改正点のうち、注目されている出生時育児休業(産後パパ育休)について確認します。


<村松事務所のYouTube>
”男性の育児休業”が増える!?


実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!

最近、テレビなどでも取り上げられている”産後パパ育休”について教えてください。

わかりました。
育児休業は、原則として1歳未満の子どもを養育する従業員が取得できるものとなっています(以下、「通常の育児休業」という)。
これに加え、10月1日より新たに創設されたのが”産後パパ育休”です。通常の育児休業とは別に創設されたものであり、より取得しやすい制度とすることで、男性の育児休業の取得促進を目的としています。

まだ男性の育児休業の取得は少ないですよね。
どんな内容ですか?

主な特徴は、
①対象期間・取得可能日数
子どもの出生後8週間以内に4週間まで取得できる。

②申出期限
原則として休業開始の2週間前までに申し出ることで取得できる。
(雇用環境の整備などについて、法を上回る取組みを労使協定で定めた場合は、1ヶ月前までにすることができる。)

③取得回数
2回に分割して取得できる。ただし分割して取得するときは、2回分まとめて申出する必要がある。

④休業中の就業
労使協定を締結し、事前に会社と従業員が個別に合意した範囲で休業中に就業することができる。
(就業できる日数・時間には上限あり)

従来の「パパ休暇」とは違うのですか?

これまで配偶者の出産後8週間以内に取得できる育児休業として「パパ休暇」が設けられていました。
この「パパ休暇」は、配偶者の出産後8週間以内に取得した育児休業は1回とカウントしないというもので、原則1回となっていた通常の育児休業について、2回の取得も可能となる特例的な取扱いでした。
10月以降、”産後パパ育休”が創設されたことと、通常の育児休業についても2回に分割して取得できるようになることに伴い、「パパ休暇」の制度は廃止となります。

そうなんですね。これから取得するのは”産後パパ育休”ということですね。

10月の改正点は、”産後パパ育休”のほかにも、育児休業の分割取得や、1歳以降の育児休業開始日の柔軟化などがあります。
また育児・介護休業法の改正にあわせて、社会保険や雇用保険の取扱いも改正されています。
育児休業制度が複雑になり、就業規則(育児・介護休業規程等)の変更も必要になりますので注意していきましょう。

社会保険や雇用保険の取扱いが変わると実務に影響するので大変です。
その都度確認したいと思いますので、よろしくお願いします。


POINT

①10月1日より”産後パパ育休”が新たに創設された。
②育児・介護休業法の改正にあわせて、社会保険や雇用保険の取扱いも改正されている。
③就業規則(育児・介護休業規程等)の変更も必要になる。

厚生労働省:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内