社会保険労務士法人村松事務所 株式会社浜松人事コンサルタント社会保険労務士法人村松事務所 株式会社浜松人事コンサルタント

お役立ち情報・BLOG

【 第52回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】  「労働時間の状況把握」


健康管理の観点から、労働者の労働時間の状況を把握することが『労働安全衛生法』で義務付けられています。
“どの労働者”“どのような方法”で、“労働時間を把握”したら良いのでしょうか?


実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!

管理監督者は、労働基準法の労働時間や休憩・休日等の規定が適用されません。
そのため、弊社では管理監督者の細かな労働時間の管理は行っていません。
この対応で問題ありませんか?

労働時間の把握については…
『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(2017年1月20日策定)』
に基づいて行うことになります。

管理監督者はこの把握すべき対象者から除かれています。
その点では、労働時間の管理は不要ということになりますが、深夜労働(午後10時から翌朝5時まで)の割増賃金は支払い義務があります。
深夜労働の管理はどのようにされていますか?


午後10時以降に業務をする場合、一般の従業員と同様に申請を行うよう指示しています。
先月、1名の管理監督者から多くの申請が出てきました。
長時間労働になっているのではないかと心配しています。

そうなんですね。
労働基準法では管理監督者について、労働時間の管理は必要とされていません。
しかし、労働安全衛生法では『労働時間の状況の把握』が求められています。

えっ!?それは知りませんでした!
それでは、管理監督者の労働時間の状況はどのように把握すれば良いのでしょうか?

労働時間の適正把握と同様に、タイムカードでの記録やパソコンのログの記録など客観的な方法により行うことが求められています。
どのような時間帯にどの程度の時間、労務を提供し得る状態にあったかを把握する必要があります。

また、把握した労働時間の状況の記録を作成し、3年間保存するための措置を講じなければなりません。


そうなると、健康管理面から管理監督者にもタイムカードの打刻をしてもらうのが良さそうですね!

そうですね。
時間外・休日労働が1か月あたり80時間を超えた場合、従業員本人にその旨を通知する必要があります。
この対象者には管理監督者も含まれます。

また、長時間労働者に対する面接指導についても実施する必要があります。

これまで労働基準法ばかりを意識していましたが、労働安全衛生法についても確認してみます。
もしも長時間労働になっているようであれば、適切な対応ができるよう取り組みたいと思います。
ありがとうございました!


POINT

①管理監督者についても健康管理の側面から労働時間の状況の把握が必要となる。
②労働時間に関する通知、長時間労働者に対する面接指導の対象に、管理監督者も含まれる。