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【 第54回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】  「産後パパ育休」と「1歳までの育児休業」

2022年10月から産後パパ育休(出生時育児休業)の制度が始まりました。
産後パパ育休から引き続き、子どもが1歳になるまでの育児休業を取得することもできます。


実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!

当社の男性従業員から育児休業の取得の申出がありました。
来月1日から25日間の出生時育児休業(産後パパ育休)を取得する予定です。

その従業員から、社会保険料の免除について確認があったのですが、当社では産後パパ育休中に就業する制度はないため、来月分の月額保険料が免除になるということでよいですか。

はい。
育児休業開始と終了が同月で14日以上取得するため、来月の社会保険料が免除になります。


わかりました。
実は、この従業員の奥様の体調があまりよくないということで、産後パパ育休に引き続き育児休業を取得することになるかもしれません。その場合、社会保険料の免除はどのように考えればよいのでしょうか?

そうですか…それは心配ですね。

育児休業の取得としては、それぞれ「産後パパ育休」、「育児休業」ですが、
社会保険料の免除を考える際には、産後パパ育休と子どもが1歳になるまでの育児休業(以下、「1歳までの育児休業」という)の区別はされていません。両方とも「育児休業等」として扱われています。

なるほど。
社会保険料の免除に係る手続きをしようとしたとき、『産後パパ育休専用の様式がなかった』のはその理由からなのですね。

はい。
そして、産後パパ育休から連続して1歳までの育児休業を取得したときは、”産後パパ育休の初日” から ”1歳までの育児休業の終了日”までを1つの育児休業としてみなすことになっています。
したがって、2つの休業を合算して「産後パパ育休の開始日」が育児休業の開始日、「1歳までの育児休業の終了日」が育児休業の終了日となります。
2つの育児休業の間に、休日や年次有給休暇等の労務に服さない日のみをはさんでいる場合は、その労務に服さない日(期間)も含めて1つの育児休業としてみなします。

現段階では1歳までの育児休業をいつまで取得するかわかりませんが、終了日が再来月以降になるかもしれません。
そのようなときは、どの期間について社会保険料の免除の対象となるかを再確認しないといけないですね。

はい、そうですね。
産後パパ育休は25日間とのことでしたが、1歳までの育児休業を含めると1か月超の期間となりますので、場合によっては賞与に係る社会保険料も免除の対象になるかもしれません。

確かにそうですね。
業務の調整も必要になりますので、本人にどのような状況か聞いてみることにします。

正式な申出前に調整しておくのは重要なことですね。
また何かあればご相談ください。

ありがとうございました。


POINT

①健康保険・厚生年金保険では、産後パパ育休も含め「育児休業等」として扱われる。
②2つの育児休業を連続して取得するとき、社会保険料の免除では1つの育児休業として取り扱われる。