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【 第56回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】  「労災事故・通勤災害の寄り道」

【 第53回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】「労災事故・通勤災害」https://www.muramatsu-roumu.jp/news/13364/
『POINT』②通勤中の寄り道は要注意!例外あり! ← 帰りに映画を2時間見た♪映画以降は通勤に認められない!と、注意喚起させていただきましたがご覧いただけましたでしょうか?
「えっ?そうなの?」と、気になっていた方々…ありがとうございます🤣
今回は”通勤途中の寄り道”について触れてみます。


実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!

前回、労災事故の通勤災害は「通常用いられる交通方法」である限り適用されると伺いました。
通勤災害と認められる「寄り道」について教えてください。

労災保険については労働基準監督署の審査があります。業務上の災害はもちろんですが…通勤災害も同様です。
例を挙げてみますが ケース バイ ケース となりますのでご了承くださいね。


そうですよね。保険ですから”審査”ですよね。

はい。審査です。


例えば…
①残業後、下車駅を一駅乗り越して下車駅に戻る電車が30分待ちだったため徒歩で帰宅中に交通事故に遭ってしまった。
→この場合、「30分待つくらいなら徒歩で帰宅する。」ことは合理的な理由と言えるでしょう。したがって、通勤災害適用の可能性は大です。

退勤後に居酒屋へ寄った帰りの交通事故
店を出た後は、通勤経路上であっても完全に寄り道となり通勤目的から外れますので、労災とはなりません。

食事後は、通勤災害とはならないのですね?

すべてとは限りません。
単身者が日常的に夕食を外食している場合での事故は認められる場合もあります。
それこそ ケース バイ ケース です。


寄り道後の交通事故も通勤災害と認められる場合があり、驚きました。
通勤災害は、複雑ですので申請時は注意したいと思います。
ありがとうございました。


POINT

①労災保険(業務上の災害・通勤災害)には審査がある!
②ケース バイ ケース です。