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【 第58回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】  「マイナンバーカードの保険証利用」

マイナポイントの事業により、マイナンバーカードの取得や保険証登録をされた方も多いと思います。
マイナンバーカードを保険証として利用することで、どのようなメリットがあるのでしょうか?


実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!

先日、医療機関に行ったところ、マイナンバーカードをかざす機械を見かけました。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになったのですね?

はい、その通りです。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、医療機関等が顔認証付きカードリーダーを備えつけることが必要になります。
厚生労働省の発表によると、利用できるようにする義務のある全施設のうち9割の施設がカードリーダー設置に係る申込をしており、4割の施設が実際にカードリーダーの運用を開始しています。(2023年1月8日時点)

なるほど!
私もマイナンバーカードを作ったので、次回の診察ではマイナンバーカードを持参してカードリーダーにかざしてみたいと思います。

そうですね。
ちなみにマイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に個人で登録をする必要があります。
現在の登録状況は、マイナンバーカードを交付したうちの56.1%が登録済みとなっています。(2023年1月9日時点)

マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、何かメリットはあるのでしょうか?

主なものとしては、健康保険証が発行される前でも、マイナンバーカードにより医療機関で受診できる(原則、医療費の3割負担となる)点があります。
特に4月は入社が多いため、健康保険証が手元に届くまでに通常よりも時間がかかることがあります。
しかし、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように登録していると、資格取得の処理が行われていれば、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。

それは便利ですね!!
「医療機関に行きたいが、健康保険証はいつ届くのか?」という問合せはよくあります。

その他のメリットとして、医療機関の窓口での支払いが高額の場合、必要な手続きを行うことなく支払いが高額療養費の限度額までとなることもあります。
また、薬や特定健診の情報が、政府が運営するオンラインサービスの「マイナポータル」で閲覧できます。
そのため、自分の健康に関わる情報をいつでも確認することができるようになります。
厚生労働省のホームページにマイナンバーカードの健康保険証利用についてに詳細が掲載されていますので、一度確認してみても良いかもしれませんね!


それは良い事を聞きました。
従業員にもこのようなメリットがあることを伝えようと思います。
ありがとうございました!


POINT

①健康保険証としての登録をしている場合、健康保険証が手元に届いていなくても、事務手続きが完了していれば、健康保険証として利用できる。
②マイナンバーカードを利用する場合、特段の手続きなしで医療機関等の窓口での支払いが高額療養費制度の限度額までとなる。
③政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」で、薬や特定健診の情報が閲覧できる。