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【 第63回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】  「2023年4月からの法改正」

4月から新入社員を受け入れた総務・人事担当者は目が回る忙しさでしたね。
手続きの取りこぼしを防ぐためにも、
2023年4月から法改正があった事項について再確認していきましょう!


実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!

弊社は新卒採用で数人入社したので、4月はバタバタでしたが、新卒者が入ると社内の空気が若返るので私も何だかウキウキです😁

そうですね。
若い方の英気を沢山吸い取ってくださいね🤣なんて、冗談はさておき…
4月から法改正がありましたよね。
覚えていますか?

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げになりました。
25%から…えーと、何%に変更でしたか?

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が『 50% 』に引き上げ」となりました。
大企業は既に引き上げられていましたが、中小企業はこの4月から引き上げとなりました。
給与計算担当者は支給項目を追加したり計算式を設定されたのではないでしょうか?

その他にもありましたよね?

はい。
「賃金のデジタル払い」が解禁となりました。
それから…「大企業(常時雇用1,000人超)では、男性の育児休業・育児目的休暇の取得状況を年1回公表することが義務付け」られました。

「デジタル払い」はどんな支払方法ですか?

賃金を銀行口座ではなく「〇〇ペイ」などのキャッシュレス決済口座に振り込むことが可能となりました。
実際にデジタル払いを行うには、労使協定の締結や従業員の同意などの条件を満たすことが必要です。

私も〇〇ペイを使うことがあるので、給料日に振り込まれるとチャージの手間が無くなって楽になりますね。
でも…全額をペイとするのはなぁ…
従業員から希望があった時には、また相談に乗ってください。
よろしくお願いします!

はい、わかりました。

それから…
先日、説明した社会保険料率の変更もありました。
【 第61回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】「2023年度 協会けんぽの保険料率」

こちらも給与計算担当者は料率を変更されていると思います。

そうでした!
新年度 ”総務・人事”は気をつけることが沢山ありますね。

毎年度のことは、担当の年間予定表に入っているとは思いますが、法改正も4月~というものが多いので注意が必要です。

そうそう、労働者名簿の調製は年度初めに実施されていますか?
前年度に退職した従業員については、退職日と退職理由を記入しておきましょう!
入社した従業員については新たに作成してくださいね。

また、この労働者名簿は退職の日から3年間は保存義務があります。
記載項目も厚生労働省令で決められていますので確認しておくと良いでしょう。

記載項目にもルールがあるんですね、知りませんでした。
早速、確認してみます👀
ありがとうございました✨


POINT

🌷2023年4月について
①月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が『 50% 』に引き上げとなった(中小企業)。
②賃金のデジタル払いが解禁となった。
③男性育休の取得率の公表義務化(1,000人超の企業)。
④社会保険料率の変更を確認する。
⑤労働者名簿の調製を行う。