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【 第65回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】  「2023年度の労働保険年度更新」

6月に入り、労働保険の年度更新や社会保険の定時決定で、慌ただしい日々を送っている方も多いと思います。
今年の年度更新は、2022年10月の雇用保険料率変更のため、確定保険料の算定方法が例年とは異なることはご存じですか?
どのような点に注意をしたら良いのか確認をしましょう!


実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!

労働保険料の年度更新の時期になりました。
今年は4月から雇用保険料率が引上げられており、納付する保険料も高くなると思われます。

そうですね。
4月からは雇用保険料率が引上げになりましたし、昨年度(2022年度)も、年度の途中である10月に雇用保険料率が変更されました。
そのため、年度更新も例年と異なる点が出てきています。

やはりそうなんですね!
どのような点に注意が必要なのでしょうか?

年度途中での雇用保険料率の引上げにより、昨年度の賃金を前期(4月1日~9月30日)と後期(10月1日~3月31日)に分けて集計することが最大の注意点です。
分けて集計した賃金額にそれぞれ労災保険率・雇用保険料率を乗じることになります。

えっ⁉
労災保険率は変更されていませんよね…😲
それでも分けて計算するのですか?

するどいですね!
確かに労災保険率は一昨年度(2021年度)から変更されていません。
ですが、厚生労働省の賃金集計表および申告書では、雇用保険料の算出方法と同様に、前期・後期に分けて計算することになっています。

年度更新の申告書の書き方に係るパンフレットを確認してみてください。

承知しました。
パンフレットを確認してみます!

ちなみに、アスベストの健康被害を救済するために充てられる「一般拠出金」は前期・後期の賃金を合算して保険料の計算が行われます。

一般拠出金の額は一年度まとめた賃金額で算出するのですね。
前期と後期に分けて計算するものと、1年まとめて計算するものと混在しているのは少しややこしいですね…
例年以上に気を付けて取組みたいと思います。

そうですね。
話は戻りますが、今年度の雇用保険料率は、一昨年度と比較して大幅な引上げになっています。
この影響で、通常は概算保険料額も増額になります。
おおよその納付額の見通しについて、早めに確認することをお勧めします。

今年に入ってから、コロナの影響が少なくなり、人件費もコロナ前の水準になってきています。
確かに保険料への影響は大きいかもしれないので、早急に確認してみます。
ありがとうございました😄


POINT

① 昨年度(2022年)の労災保険・雇用保険の保険料は、前期・後期に分けて賃金集計をした上で算出する。
② 一般拠出金は一年度の賃金総額を元に算出する。
③雇用保険料率の引上げもあるため、年度更新は早めに取り組み納付額を把握しておくことが望ましい。