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【 第75回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】  「協会けんぽの被扶養者資格の再確認」

全国健康保険協会(以下、「協会けんぽ」)では、健康保険の被扶養者になっている人について、毎年被扶養者の要件に該当しているかの確認を行っています。
今年度は、10月下旬から11月上旬にかけて確認のため「被扶養者状況リスト」が送付されるため、今回は再確認の実施状況とその際の注意点をとり上げます。


実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!

協会けんぽから「被扶養者資格の再確認とご提出のお願い」が届きました。
『被扶養者状況リスト』を確認したいと思います。

年に一度の被扶養者資格の再確認ですね。
健康保険の被扶養者は、健康保険料を支払うことなく一定の保険給付が受けられますので、要件に該当しない被扶養者がいると、医療費への拠出金が不当に高くなり保険料が増加することとなります。
被扶養者資格の再確認は、それを防止する目的で実施されています。

昨年もこのくらいの時期に行われましたよね。

毎年必要なんでしょうか?

2022年度実施の際には、被扶養者から削除された人は約7.8万人(2023年3月31日現在)となっており、結果、9億円程度の前期高齢者納付金の負担削減効果が見込まれたと公表されています。

そんなに多くの方が被扶養者から削除されたのですか👀❗

そうですね。

被扶養者から削除となった主な理由としては、「就職して健康保険の資格を取得したのに被扶養者から削除する届出を年金事務所へ提出していない」というものが大半でした。

従業員のお子さんが就職してご自身で健康保険を取得している場合があるということですね。
書面や口頭でしっかり確認したいと思います。
「被扶養者状況リスト」の確認区分が別居や要同居、海外在住などの場合は、それぞれ区分に応じて認定要件の確認と提出書類が必要なんですね。

その通りです。
再確認時の注意点として、被保険者と別居している被扶養者がいるケースでは、被扶養者現況申立書とあわせて仕送りの事実と仕送り額を確認できる書類を提出する必要があります(※)。
具体的には、振込の場合は預金通帳の写し、送金の場合は現金書留控えの写しを提出する必要があります。

預金通帳の写しを提出する場合、仕送りとは関係のない箇所が見られたくないときはマスキング(黒く塗りつぶす等)をして差し支えありません。
※学生の場合はこの添付を省略できます。

被扶養者のいる従業員が多いと確認に時間がかかりそうですね。
従業員に被扶養者の要件を満たしていることが確認できる書類を準備してもらうケースもありますから、早めに確認したいと思います。
ありがとうございました🙂


POINT

①協会けんぽでは、毎年、被扶養者資格の再確認を実施している。
②2022年度、約7.8万人が被扶養者から削除となった。


■参考リンク

協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ「令和5年度被扶養者資格再確認について」」 
協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ「令和4年度被扶養者資格の再確認にご協力いただきありがとうございました」」