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【 第114回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】「職場における熱中症対策の義務化」
熱中症による死傷者が増加する中、労働安全衛生規則が改正され、2025年6月より新たな熱中症対策が企業に義務化されました。
今回は、熱中症による死傷災害の状況と義務化される内容をお知らせします。
実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!

ニュースで見たのですが、
職場での熱中症対策が義務化されたのですか?

そうです。
熱中症の重篤化を防止するために労働安全衛生規則が改正され、2025年6月1日から施行されました。
近年の気候変動の影響により、職場での熱中症による労働災害が増加傾向にあります🔅
厚生労働省から公表されている、2024年の「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」によると、職場での熱中症による死傷者(死亡・休業4日以上)は 1,257人で、統計を取り始めた2005年以降、最多となっています。
また死傷者1,257人のうち、死亡者数は31人で、建設業(10人)製造業(5人)で多く発生しています。

職場での熱中症でそんなに亡くなっているのですね😣

死亡災害の状況を分析すると、多くの事例で暑さ指数(WBGT)を把握せず、熱中症予防のための労働衛生教育を行っていませんでした。
また原因の多くは、初期症状の放置、対応の遅れによるものです。
このような状況をうけ、熱中症対策が義務化されました。
対象となるのは、「WBGTが28度以上又は気温31度以上の環境下で、継続1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業」となります。

どのような対策が必要ですか?

熱中症のおそれのある労働者を早期に見つけ、その状況に応じて迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、次の【体制整備】、【手順作成】、【関係者への周知】が義務付けられました。
【体制整備】
「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制をあらかじめ整備しておくこと。
【手順の作成】
作業からの離脱、身体冷却、医療機関への搬送等、症状の悪化を防止するために必要な措置の実施手順を定めること。
【関係者への周知】
取り決めた報告体制、実施手順を関係者に周知すること。

なるほど🤔
具体的に何から始めたら良いでしょうか?

従業員が熱中症について正しい知識を身につけ、適切に対処できるようにするために、
現場の実情にあったフロー図を作成して掲示したり、朝礼で伝達することなどが考えられます📄

何か参考になるものはありますか?

厚生労働省では、職場における熱中症予防対策を徹底するため、労働災害防止団体などと連携し5月から9月まで、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施しています。
厚生労働省のポータルサイ「職場における熱中症予防情報」では、動画コンテンツや事業主、安全・衛生管理担当者、現場作業者向けの資料などが公開されていますので、ぜひご活用ください。

ありがとうございます✨
早速サイトを確認してみます💻
POINT
① 2025年6月1日、職場における熱中症対策の強化についての改正労働安全規則が施行された
② 熱中症の重篤化を防止するため【体制整備】【手順作成】【関係者への周知】が義務付けられた
③ 対象となるのは、「WBGTが28度以上又は気温31度以上の環境下で、継続1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業」
■参考サイト
厚生労働省「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン(職場における熱中症予防対策)」
厚生労働省「職場における熱中症予防情報」