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労務管理を学ぶ【会話編📚】 健康保険の資格確認書

2025年12月2日以降、すでに発行されている健康保険証が使用できなくなります。
今回は、マイナンバーカードを持っていない方や、マイナ保険証を利用できない方に交付される「資格確認書」について解説します。


実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!

従業員から「マイナンバーカードの健康保険の利用登録をしていない。今後はどのように医療機関を受診すればよいのか?」と質問がありました🏥
最近、入社した方でマイナンバーカードを持っていない方には、健康保険証が発行されなくなったので、資格確認証を申請していました。
従前の健康保険証を利用してる従業員はどうなるのでしょうか?

今後は、すでに発行済みの健康保険証がある人にも、マイナ保険証を利用できない場合に資格確認書が発行されます。
協会けんぽでは、7月下旬から順次、従業員の自宅への送付が始まっています📭
すでに発行されている健康保険証は、2025年12月1日まで使えますが、それ以降は資格確認書を利用することになります

従業員の自宅に送付されるというのが、ポイントですね❗

はい、そうですね。
資格確認書が発行される人は、発行済みの健康保険証を持っている人のうち、2025年4月30日時点でマイナ保険証を利用できない人です。

なるほど、少し前の情報なのですね。
従業員だけでなく家族分も対象となるのでしょうか?

はい。従業員の自宅には特定記録郵便で送付され、被扶養者の資格確認書も同封されます✉️
送付する資格確認書が5枚以上の場合は複数の封筒で送付されます。
従業員の住所に送付後、宛先不明等の理由で不着となった場合は、会社の方に再度送付され、会社から従業員に配布する必要が出てきます。

送付対象となる従業員に対して、資格確認書が自宅に届く旨を事前に周知しておくとよいですね😊

そうですね。
送付の時期は、協会けんぽの都道府県支部ごとに異なり、数回に分けて送付するところもあるようです。
詳細は、協会けんぽのホームページで公開されていますので、参考にするとよいでしょう。
また、9月12日からスマートフォンをマイナ保険証として利用ができるようになります
機器の準備が整った医療機関から順次対応が始まる予定です。

カードを取り出さなくても、スマホで利用ができるのは便利ですね。
どのような準備が必要なのでしょうか?

対応している機種や、事前の準備や設定は厚生労働省HPで公開されていますので、そちらを確認してみてください。

分かりました。
資格確認証の周知とスマホ利用について、従業員に周知を進めたいと思います✨
ありがとうございました😄


POINT