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労務管理を学ぶ【豆知識☝️】スポットワークを利用する際の5つのポイント
「スポットワーク」と呼ばれる短時間・単発の仕事を依頼する企業が増えています。
急に人手が欲しいときに便利ですが、労働基準法などのルールを守る義務は事業主にあります。
「アプリで募集したから安心」と思っていても、思わぬトラブルになるケースも少なくありません。
今回はスポットワークを利用する際に気を付けたい5つのポイントを整理します💡
🔵1.誰が雇用主になるのか?
スポットワークでは、アプリ等を通してマッチングが行われますが、労働契約を結ぶのは事業主と働く人(スポットワーカー)です👷♂️
仲介業者(アプリ運営会社)から派遣されていると勘違いしているケースもありますが、
仲介業者はあくまで間を取り持つ存在であり、雇用契約は締結していません。
たとえ短時間の就労であっても、事業主には労働基準法等を守る義務が生じます📕
🔵2.労働条件を書面で明示しよう!
スポットワークは短時間でも労働契約です。
そのため、他のアルバイトと同じように、
「勤務時間」「時給」「業務内容」「賃金の支払い方法」など、労働条件を書面で明示する必要があります📜
仲介業者が代行してくれる場合もありますが、明示する義務は事業主にある点に注意しましょう。
また、労働条件を明確にしておくことで、未然にトラブルを回避することもできます☝️
🔵3.着替えや準備…どこまでが労働時間?
事業主の指示による「指定の制服への着替え」「業務前の準備」「後始末や掃除」なども、労働時間に当たります。
また、待機を命じた場合もその時間は労働時間に該当します。
求人の際には、これらの時間も含めた始業・終業時刻を設定しましょう⏰
🔵4.仕事を休業・早上がりさせる場合は?
事業主の都合で丸一日休業や早上がりさせた場合は、労働基準法第26条に基づき休業手当の支払いが必要です💴
休業手当の代わりに、「その日に約束した賃金を全額払う」などの対応でも問題ありません。
🔵5.労災・ハラスメント対策も必要!
スポットワーカーも社員と同じく、仕事中に怪我をした場合は労災保険給付の対象となります。
労災の防止のため、労働安全衛生法等に基づく各種措置を講じておくことが望ましいでしょう。
また、パワハラ・セクハラなどのハラスメント防止措置も必要となります。
一日だけの勤務でも、職場での言動によりトラブルが起きれば、事業主の責任が問われる可能性もあります。
短時間の勤務であっても、安全で安心して働ける環境づくりを意識しましょう😄

スポットワークは、柔軟な働き方を支える便利な仕組みですが、労働基準法の適用が除外されるわけではありません📕
また、仲介業者のサービスについて、どこまでの機能(労働条件の明示等)が備わっているのかも確認しておくと安心です✨
「短時間だから」「アプリ経由だから」と油断せず、ルールをしっかりと理解することがトラブル防止の第一歩です。
■参考サイト
