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労務管理を学ぶ【豆知識】パワハラだけじゃない!知っておきたいハラスメント(前編)💡
「ハラスメント」とは?
ハラスメントとは、
「職場などでの言動により、他の人に不快な思いをさせたり、働く環境を悪くする行為」のことです。
多様な働き方が進む中で、ハラスメントも多様化し種類も増えています⤴️⤴️
今回は、代表的な5つのハラスメントを紹介します💡

🔵1.パワーハラスメント(パワハラ)
地位や立場の優位性を背景に、業務上必要な範囲を超えた言動で、働く人の環境を悪化させる行為のことです。
例えば、「人格を否定する発言」「過大・過少な業務命令」「長時間の叱責」「無視」など、業務上必要な範囲を超えた行為がパワハラに該当します。
適正な指導や注意はパワハラには該当しません。
🔵2.セクシュアルハラスメント(セクハラ)
労働者の意に反する性的な言動によって、不快な思いや不利益を与えることで、労働者に重大な悪影響を及ぼす行為のことです。
例えば、「容姿や年齢への発言」「しつこい誘い」「身体への接触」などが該当します。
同性への行為や性的指向・性自認に関する発言も含まれます。
🔵3.妊娠・出産・育児休業等ハラスメント(マタハラ・パタハラ・ケアハラ)
妊娠・出産・育児・介護などを理由に、上司や同僚から不利益な扱いや嫌がらせを受ける行為のことです。
例えば、「また子供の熱で休むの?会社辞めた方がいいんじゃない」「育休を取るなら昇進は無理だね」といった発言や、制度利用への圧力が該当します。
なお、制度利用を理由にした降格・解雇などは「不利益取扱い」として法律で禁止されています。
🔵4.カスタマーハラスメント(カスハラ)
顧客や取引先などが、従業員に対して社会通念上不相当な要求や言動を行う行為のことです。
例えば、顧客からの「暴言・暴行・・土下座の要求」「金銭の要求」「繰り返しの過剰クレーム」などが該当します。
🔵5.就活ハラスメント(就活ハラ)
就職活動中やインターンシップ中の学生に対し、立場を利用した不当な言動などの行為です。
例えば、求職者に対する「不適切な質問や要求」、「性的な言動(就活セクハラ)」などが該当します。
学生の尊厳を傷つけるだけでなく、企業の信頼失墜にもつながります。
4.カスハラ や 5.就活セクハラ に関しては、今後、防止のための雇用管理上必要な措置が事業主の義務となる予定です。

ハラスメントは、「悪意があったか」よりも「相手がどう感じたか」で判断されます。
誰もが無意識のうちにハラスメントの行為者にもなりえます。
ハラスメントの正しい知識を持って、職場の日常の言動を見直すことで、トラブルは防ぐことができます☝️
村松事務所では、『ハラスメント研修』や『ハラスメント外部相談窓口』にも対応しておりますので、お気軽にお問合せください😄
【後編】では、最近注目されている「リモハラ」「ロジハラ」など、新しいハラスメントを紹介する予定です。
■参考サイト
