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労務管理を学ぶ【法改正編📚】2026年人事・労務の法改正のポイント
いつも【労務管理を学ぶ 】をご覧いただきありがとうございます❗
今年も皆様に分かり易いブログを更新していきますので、是非ご覧ください✨
2026年は、企業の人事・労務管理に関わる法改正が相次いで予定されています。
今回は、特に影響が大きそうな4つのポイントを簡単に説明いたします。

🔵1.【4月施行】在職老齢年金の支給停止基準額の引上げ
「在職老齢年金制度」は、年金を受給しながら働く高齢者について、一定額以上の報酬のある方は年金の支給を調整する仕組みです💴
2026年4月からは、年金が減額になる基準額を、月51万円→62万円※へ引き上げることを予定しています。
これによって、年金の減額を意識せずより多くの収入を得られるようになり、高齢者の活躍を後押しする改正となります。
※2026年1月下旬に正式に金額が確定します。
🔵2.【4月施行】健康保険の被扶養者の年収確認方法
健康保険の被扶養者の認定要件の一つに、年収130万円未満であることがあります。
この年間収入は、現在、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定しています。
2026年4月1日以降は、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入(他の収入が見込まれない場合)より判定されることになります。
労働条件通知書等の労働契約の内容が分かる書類を添付した上で、認定対象者に「給与収入のみである」旨の申立てを行うことにより、その内容が確認される予定です。
🔵3.【7月施行】障害者雇用率の引き上げ
2026年7月から、民間企業における障害者の法定雇用率が引き上げられます。
これにより、一定規模以上の企業では、雇用すべき障害者の人数が増えることになります。
法定雇用率 2.5% ⇒ 2.7%
対象事業主の範囲 40人以上 ⇒ 37.5人以上
🔵4.【10月施行予定※】カスタマーハラスメント対策の義務化
顧客や取引先からの過度なクレームや不当な要求、いわゆる「カスタマーハラスメント」について、企業に対策を講じることが義務化されます。
また、求職者等(就職活動中の学生やインターンシップ生等)に対しても、セクシュアルハラスメントを防止するための必要な措置を講じることも義務化されます。
事業主が講ずべき具体的な措置の内容は、今後示される予定です。
※施行日に関しては、2025年11月17日に開催された厚生労働省の「第87回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」より、2026年10月1日としてはどうかと示されており、この日付で施行されることが有力となっています。
✨まとめ✨
2026年は、高齢者の働き方、障害者雇用、ハラスメント対策など、人事・労務管理に影響の大きい法改正が続きます。
自社がどの改正の対象になるのかを早めに確認し、必要な準備をあらかじめ進めておくことが大切です。
人事・労務管理でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください😊
本年も村松事務所をよろしくお願いいたします‼️
