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労務管理を学ぶ【会話編📚】 介護離職を防止するための情報提供
2025年4月と10月の2回に分けて改正育児・介護休業法が施行されました。
2025年4月に施行された改正事項に、介護離職防止のための個別周知等があります。
今回は、具体的にどのように周知をしていけばよいのか説明します。
実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!

改正育児・介護休業法の「介護離職防止のための個別周知等」について質問です。
漠然と周知をしなければならないという認識はありますが、もう一度詳しく教えてください。

わかりました。
介護離職を防止するために、2つの事項がスタートしました。
(1) 介護に直面した旨を申し出た従業員に対して、介護休業制度等の内容を周知し、取得するか否かの意向を確認することです。
(2) 介護に直面する前の早い段階の従業員(以下、「40歳の従業員」という)に介護休業制度等の情報を提供することです。

だんだん思い出してきました。
(1) については、相談があれば総務に申し出るように従業員に伝えていました。
40歳の従業員への情報提供については、まだ対応できていません。

現在40歳の従業員はいらっしゃいますか?

確か3名いました。どうしたらよいでしょうか?

情報提供の期間については、
①40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度、
または、
②40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間、
のいずれかに介護休業制度等の情報提供を行う必要があります。

年度か誕生日から1年間のどちらかということですね。
各人で管理するより、年度の方が分かりやすそうですね。
例えば、毎年2月に今年度に40歳になった、または40歳になる従業員に対して情報提供を行えばよいということですね?

その通りです。
①を選ぶときには、毎年3月31日までに対象となる従業員に対して情報提供を行う必要があります。
また、40歳に限定せず、毎年40歳以上の従業員やより広い全従業員を対象にして情報提供を行っても良いかと思います。

なるほど❗
今後、仕事と介護の両立は大きな課題になるでしょうから、毎年1回の定例業務として組み入れてもよいかもしれませんね。

そうですね😊
また、周知すべき内容は、
①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等
②介護休業・介護両立支援制度等の申出先
③介護休業給付金に関すること
について情報提供をする必要があります。

どのような方法で周知をしたらよいのでしょうか?

情報提供の方法については、面談、書面交付、FAX、電子メール等のいずれかとされています。
情報提供を行うための資料については、厚生労働省のホームページに支援ツールが掲載されており、こちらを参考にできると思います✨

分かりました!
早速支援ツールを確認してみます💻
ありがとうございました😊
■参考サイト
