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【 第3回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】 「社会保険の適用拡大①」

【 社会保険情報 】2022年10月から段階的に、社会保険の適用拡大されます!

社会保険の適用拡大により、今まで扶養の範囲内で短時間勤務をしていた方も社会保険に加入することに・・・
いつから?何人以上の事業所が?


実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!

今後、パートさんの社会保険加入について基準が変更になると聞きました。
当社も対象になりますか?

社会保険は正社員のほか、一定の要件を満たしたパートタイマー等(短時間労働者)も加入することになっていますが、2022 年10 月以降、この加入するべき基準が変更になります(社会保険の適用拡大)。

現時点の短時間労働者の加入要件は、①週の所定労働時間が20 時間以上あること、②雇用期間が1年以上見込まれること、③賃金の月額が88,000円以上であること、④学生でないこと、⑤従業員数が501人以上の事業所(特定適用事業所) であること、です。

当社は⑤501人より従業員数が少ないので、正社員の所定労働日数・労働時間数の4分の3という従来からの基準で判断しているのですね。

はい、そうです。

この⑤の基準が、2022年10月から従業員数101人以上、2024年10月から従業員数51人以上の事業所へと拡大されます。これに該当する事業所であるかは、厚生年金保険の被保険者数(短時間労働者を除く)で判断します。



当社の厚生年金保険の被保険者数は約110人ですから、この状況が継続すれば2022年10月から該当になりますね。

そうですね。
パートさんの中には、健康保険の被扶養者(国民年金の第3号被保険者)として勤務を希望する人も多いと思います。この適用拡大により被保険者となる方を把握して、その方たちに早めに社会保険に加入することになる旨の説明が必要となります。

なるほど😌
早めに対応しないといけませんね。

それから…

②「雇用期間が1年以上見込まれること」についても、2022 年10月から「雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれること」に変更されます。

社会保険の適用拡大は、対象者だけでなく会社としても社会保険料の負担が大きくなります。
厚生労働省の「社会保険適用拡大特設サイト」では社会保険加入に関する動画やガイドブックを公開し、社会保険料の負担額のシミュレーションもできます。こちらもぜひ活用してください!

ありがとうございます❢
厚生労働省の特設サイトですね。従業員さんにも見てもらえるようお知らせしたいと思います。

POINT

①特定適用事業所の要件が、2022年10月から従業員数101人以上、2024年10月から従業員数51人以上の事業所へと変更される。
②社会保険の適用拡大に向けて、新たに被保険者となるパートタイマーへの説明等の準備を進めておくとよい。


注)直近12か月のうち、6か月で被保険者数が100人超となっているときは適用拡大の対象となる。
(基準を上回る場合、申出の有無にかかわらず”日本年金機構”が適用拡大の対象とすることになっている)