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【 第28回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】  「ダブルワークの社会保険加入」

社会保険の適用拡大については…
【 第3回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】「社会保険の適用拡大①」(2022.01.18)
【 第21回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】「社会保険の適用拡大②」(2022.06.03)で学びました。
では、社会保険の適用拡大によって、ダブルワークをしている方が社会保険に加入をする場合はどうなるのかを確認してみましょう!


実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!

当社には、1日5時間・週5日の勤務をしているアルバイトの方がいます。
10月の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用拡大で社会保険に加入することになる予定ですが、実は他社でも働いていることが分かりました。

掛け持ちでアルバイトをされているということですね。
ちなみに雇用保険は御社で加入されていますか?

加入要件を満たしているので当社で加入しています。
話を聞いたところ、他社では、1日5時間・週4日は働いているそうです。
アルバイトのため、他社で働くこと(副業・兼業)は禁止していませんが、社会保険はどのようになるのでしょうか?

雇用保険は、複数で勤務し、加入要件を満たしていたとしても原則として1カ所のみで加入します。(※65才以上のマルチジョブホルダーを除く)
ちなみに加入する事業所は主たる賃金を受ける事業所です。

労働時間は当社の方が長く、給与も高いと思われます。
そのため、雇用保険は当社のみで加入すればよいということですね!
社会保険も当社のみで加入となるのでしょうか?

社会保険は異なり、複数の事業所で加入要件を満たした場合、その全ての事業所で加入することになります。
今回のケースは、他社でも週20時間勤務しているということですので、その他の加入要件を満たせば加入することになります。

そうなんですか!?
では「健康保険証」は2枚持つことになるのですか?

いいえ。
複数の事業所で加入した場合には、主となる事業所を従業員が選択し届出することになり、この主となる事業所に係る健康保険証のみが交付されます。
ただ、複数の事業所に加入しているため、社会保険料は按分となり、各々の事業所から支払われる給与から控除されることになります。
日本年金機構のホームページにも、手続内容が記載されているので確認しておくと良いでしょう。

なるほど、かなり複雑ですね…😔

まずは、10月以降に他社でも社会保険の加入要件を満たしているかの確認から始める必要がありそうですね。

そうですね!
まずは、確認してみることにします。
ありがとうございました!

POINT

①複数の事業所で雇用保険の加入要件を満たしても、原則として1 つの事業所のみで被保険者となる(※65 才以上のマルチジョブホルダーを除く)
②複数の事業所で社会保険の加入要件を満たした場合には、加入要件を満たしたすべての事業所で被保険者となる
③健康保険証は従業員が選択した1つの事業所のみで発行される