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【 第64回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】  「ダブルワークの社会保険加入➁」

【 第28回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】「ダブルワークの社会保険加入」(2022.07.20)でもお伝えしましたが、ダブルワークしているアルバイトが他社での勤務時間を増やした場合、社会保険の取扱いはどのようになるのでしょうか?
今回は、社会保険の適用拡大や具体的な手続きも含めて説明します。


実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!

当社で1日6時間、週5日の勤務をしているアルバイトがいます。先日、他社でのアルバイトの勤務時間を増やしたいという相談がありました。

当社ではアルバイトが他社で働くこと(副業・兼業)を禁止していないので、当社でこれまで通りに働いてもらえるのであれば問題ないと伝えました。

今回のように、事前に相談してもらえるとありがたいですね。

そうですね。

これから具体的に1週間の勤務時間等を報告してもらう予定です。
以前、このように掛け持ちで勤務した場合、加入要件を満たしたすべての事業所で社会保険に加入すると教えていただきました。
これまで他社では週20時間程度の勤務時間でしたが、特定適用事業所でないため社会保険の加入はありませんでした。

そうでしたか。

まず雇用保険については複数の事業所で勤務しそれぞれの事業所で加入要件を満たしていたとしても、原則として1ヶ所のみで加入することになります(※65歳以上のマルチジョブホルダーを除く)。

ちなみにその加入する1ヶ所とは主たる賃金を受ける事業所です。

はい。

当社の給与の方が高いため、雇用保険は当社のみで加入しています。

そうですね。

ですが社会保険は雇用保険と異なり、複数の事業所で加入要件を満たした場合、そのすべての事業所で加入することになります。

でも健康保険証は2枚持つことにはならないということでしたね。

その通りです。

複数の事業所で加入した場合には、主となる事業所を従業員の方が選択し届出することになります。

この手続きにより、主となる事業所に係る健康保険証のみが交付されます。
具体的な手続きとしては、「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出することになります。

そのような手続きを行う必要があるのですね。

社会保険料については、それぞれの事業所で支払われる報酬月額を合算した月額により標準報酬月額が決定されることになっており、それぞれの事業所で支払われる報酬月額に基づいて按分されます。

単純に当社が支払う給与だけで標準報酬月額が決まるわけではないのですね。

そうなると給与から控除する社会保険料額はどのように判断すればよいのでしょうか。

社会保険料は、管轄する事務センターからそれぞれの事業所へ通知が届きます。

この通知を元に給与から控除します。

なるほど。

かなり複雑ですね。

2022年10月より、被保険者数101人以上の従業員規模について社会保険の適用拡大が行われました。

そして、2024年10月には51人以上の従業員規模へとさらに拡大されます。


ざっくりとお伝えすると、週30時間以上勤務する人が社会保険に加入していたものが、週20時間以上勤務する人に変わるわけですので、掛け持ちで勤務をしているパートタイマー・アルバイトのうち、複数の事業所で社会保険の加入要件を満たすケースが増えてくるでしょう。
適用拡大の基準は年金事務所のホームページで確認するとよいでしょう。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html

そうなると、他社でも社会保険の加入要件を満たしているかの確認をしておく必要がありますね。
さっそく確認することにします。
ありがとうございました😄


POINT

①雇用保険は、複数の事業所で加入要件を満たしていたとしても、原則として1ヶ所のみで加入(※65歳以上のマルチジョブホルダーを除く)
②社会保険は、複数の事業所で加入要件を満たした場合、そのすべての事業所で加入する
  →「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出


■参考リンク
「適用事業所と被保険者」
  https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html
「複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き」  https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.html
「雇用保険制度 Q&A~事業主の皆様へ~」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000140565.html
「副業・兼業」  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html