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【 第1回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】 「養育特例」と「添付書類」

【 社会保険情報 】3歳未満の子どもを養育するときの年金の「特例」をご存じですか?

産前産後休業期間中や、育児休業期間中には社会保険料の免除、育児(養育)期間中の将来の年金額に関する特例が設けられています。

村松事務所では、令和4年の「改正育児介護休業法」について”YouTubeで #46 「育児休業が当たり前!」 ・ #47 「男性の育児休業が増える!?」動画配信”  や  ”R4/3/17開催セミナー「改正育児休業法について」” で法律や制度に触れていますが・・・


実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!

来月、奥様が出産される男性従業員が「会社での育児休業取得の第1号になろうかと考えているんだけど、給料が減っちゃうよなぁ。」と、話していました。
実際、育児参加として子育てに携わる時間を確保するために、仕事の時間を制限すると収入面で心配になります。

公的な支援として何かあるのでしょうか?

生産性を上げることにより、勤務時間が短くなっても給与の絶対額が下がらないようにするということが理想ですが、なかなか難しいですよね。

公的な支援としては、出産手当金育児休業給付金といった給付が中心ですが、産前産後休業期間中や、育児休業期間中には社会保険料の免除があることも皆さんご存じかと思います。

その他に…
将来の年金額に関する特例が設けられています。
将来受給する年金額の特例もあるんですが、知らない方がとても多いと思います。

えっ!?
将来の年金額の特例もあるんですね 😲

将来受給する厚生年金は、被保険者であったときの標準報酬月額を基にして受給額が決まります。
そのため、一般的には給与額が下がると年金の受給額も下がります。ですが、養育期間(子どもが3 歳になるまでの期間)で標準報酬月額が下がったときであっても、将来の年金額の計算では下がらないようにするものが「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」です。

なんだかむずかしい名称ですが、様式の名称から「養育特例」と呼ばれています。

「養育特例」 とは、どのような制度ですか?

厚生年金保険料は実際の給与額に基づく標準報酬月額から計算する一方で、将来の年金は養育前の標準報酬月額で計算するというものです。
養育特例の申出には、養育する子どもが、従業員の3 歳未満の子どもであることの証明となる「戸籍謄(抄)本、または戸籍記載事項証明書(以下、「戸籍謄本等」という)」と、養育の前提である同居していることを確認する証明として「住民票の写し」の2 つの原本が必要になります。

ただし、2021 年 10 月から従業員の個人番号(マイナンバー)と子どものマイナンバーの両方を様式に記載することで、住民票の写しの原本は添付不要となりました。

個人番号(マイナンバー)を利用すると、戸籍謄本等のみ提出すれば良いのですね!
でも、なぜ?戸籍謄本等は添付を続ける必要があるのですか?

住民票の情報はマイナンバーに紐づけられていますが、戸籍の情報は今のところ紐づけられていないので、マイナンバーを記載しても確認できないということなのでしょう。
今後、紐づけられる可能性もあるので、情報を確認していくことになります。

早速、 奥様出産の男性従業員 へ教えてあげようと思います!
従業員さんたちにも周知しないといけませんね。

ありがとうございました。

POINT

① 3歳未満の子どもを養育する従業員は、申出をすることで養育期間前の標準報酬月額で計算した年金を受給できる特例が設けられている(養育特例)
② 養育特例の申出に従業員とその子どものマイナンバーを記載することで、住民票の写しの原本の添付が不要となった
(2021/10~)